指定基準・報酬関連

(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算】
多機能型事業所の場合、加算単位の利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所)

投稿日:2009年5月11日 更新日:

【2009年(平成21年)5月11日】

就労継続支援B型の利用定員における人員配置基準で判断し、要件を満たした場合に加算する。
(この場合、当該加算要件を満たした場合、就労継続支援B型の利用定員が10名なので、利用定員20名以下の加算(81単位)が適用される。)


【出典】厚生労働省HP
平成21年5月11日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3-1)

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⑤就労継続支援B型
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を選択する予定です(4拠点とも多機能型へ移行予定)。この場合、会計単位はどのように設定すべきでしょうか?
また、複数の会計単位が必要となる場合、経理区分としての法人本部はどの会計単位に属すべきなのでしょうか。

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