指定基準・報酬関連

(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算、対象職員】
目標工賃達成指導員は、生活支援員との兼務は可能か。また非常勤でも可能か。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

目標工賃達成指導員は、指定基準を満たすために配置されている職業指導員及び生活支援員に加えて配置したことにより加算されるとともに、目標工賃を達成するための配置となるため、兼務は不可。

なお、非常勤職員の配置も可能となっている。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

工賃変動積立金、設備等整備積立金が上限額を上回っている場合はどの様に処理したらよいか。
また、積立金はその2つしか認められないのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積立はあくまでも任意であり、就労支援事業にあってはいわば例外的なものとも言い得るものであって、原則はあくまで賃金・工賃として …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
みなし規定により、放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児に適用される報酬はどうなるのか。また、児童発達支援事業所を利用することは可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児の報酬については、放課後等デイサービスの休業日として取扱う。 現行の児童デイサービスについて …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算】
就労支援関係研修修了加算の算定要件である「1年以上の実務経験」について、 就労移行支援事業の就労支援員としての経験のみを要件とするのか。
また、1年以上の実務経験は連続して積む必要があるか。

【2009年(平成21年)4月1日】 就労移行支援事業における就労支援員としての経験のほか、旧法授産施設、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当含む)も含まれる。 また、実務経験は、合算して1年 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定要件として、「生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が 100 分の 30 以上であること。」とあるが、

①過去に3年以上、常勤かつ生活支援員として従事している必要があるという理解でよいか。(たとえば過去に事務職員の期間を含めてかまわないか)
②育児休暇などの休職期間があっても、合計して3年以上であれば算定要件を満たすか。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 過去に生活支援員等として従事している期間とする。(事務職員としての期間は含まない) ② お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平 …

no image

平成19年4月以降については、入所施設における入院・外泊 時加算を1月に8日算定することが可能となったが、これに伴い、 補足給付の算定可能日数はどのようになるか。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.平成18年4月以降、入院・外泊時加算が算定可能な期間について は補足給付を算定することが可能である取扱いとなっている。 2.平成19年4月以降についても、入 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP