指定基準・報酬関連

(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算、対象職員】
目標工賃達成指導員は、生活支援員との兼務は可能か。また非常勤でも可能か。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

目標工賃達成指導員は、指定基準を満たすために配置されている職業指導員及び生活支援員に加えて配置したことにより加算されるとともに、目標工賃を達成するための配置となるため、兼務は不可。

なお、非常勤職員の配置も可能となっている。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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