指定基準・報酬関連

(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算、対象職員】
目標工賃達成指導員は、生活支援員との兼務は可能か。また非常勤でも可能か。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

目標工賃達成指導員は、指定基準を満たすために配置されている職業指導員及び生活支援員に加えて配置したことにより加算されるとともに、目標工賃を達成するための配置となるため、兼務は不可。

なお、非常勤職員の配置も可能となっている。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算】
目標工賃達成指導員について、資格等の制限はあるのか。

【2009年(平成21年)5月11日】 特に制限はない。 各事業所において自らの事業内容等を勘案し、工賃引き上げに資する人員を配置していただくことで差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年5 …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【小規模グループケア加算】
小規模グループケアを担当する職員は常勤でなければならないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 常勤職員であることが望ましいが、障害児の支援に支障がなく、小規模グループケアを行う体制を確保できる場合には、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員を配置 …

no image

生活介護・短期入所
短期入所について
【訂正】
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月 30日)」の問2(書類の省略)の(*)については、以下のとおり修正する。

【2018年(平成30年)5月23日】 [修正前] (*)地域密着型通所介護事業所が共生型障害福祉サービスの指定を申請する場合の指定申請先は市町村であるが、申請書又は書類の提出は、地域密着型通所介護事 …

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(通勤者生活支援加算②)
グループホーム、ケアホーム一体型事業所については、事業所全体ではなくそれぞれの類型ごとに算定要件を満たしていればよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

(申請期日・申請手続き②)従来の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)については、改正 後には、それぞれ(Ⅱ)~(Ⅳ)となるが、既存の届出内容に変更点が ない場合であっても、介護給付費等の算定に係る体制状況一覧の届出は必須か。

【2015年(平成27)4月30日】 介護給付費等の算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、各自治体の判断において対応が可能であれば、届出書は不要として差し支え …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP