【2009年(平成21年)3月12日】
(1)施設外就労加算は、ユニット単位で職員を本体報酬算定における職員配置基準の人員(10:1分)を必ず配置するとともに、事業所内に残る利用者に対しても、同じ職員配置基準(10:1)を維持可能とするための加算であるため、職員配置は、
① 施設外就労(利用者3人)職員1人
② 事業所内(利用者17人)職員1.7人
①+②=2.7人分の人員配置を満たす必要がある。
(2)多機能事業所であっても、事業ごとに施設外就労の目的が異なり(工賃の引き上げか、一般就労に向けた実践的な訓練か)、事業ごとの活動になると考えられることから、それぞれに配置が必要である。この場合、
① 就労継続支援B型:1人以上
② 就労移行支援 :1人以上
であり、合計で2人の職員配置が必要となる。
なお、就労移行支援の場合、一定の期間で一般就労に向けた訓練を効果的・効率的に行うこととなる。