指定基準・報酬関連

(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
多機能型事業所を実施している場合、重度者支援体制加算算定時の分母となる利用定員はどうするのか。
(例:就労継続支援A型(10名)、就労継続支援B型(10名)、生活介護(10名)、計30名の多機能型事業所)

投稿日:2009年5月11日 更新日:

【2009年(平成21年)5月11日】

各対象事業における利用定員を分母とし、障害基礎年金1級受給者数について、それぞれ加算の可否を判断する。
(この場合、就労継続支援A型(10名)と就労継続支援B型(10名)各事業における障害基礎年金1級受給者数についてそれぞれ算定を行い、加算要件を満たした事業に加算。)


【出典】厚生労働省HP
平成21年5月11日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3-1)

-指定基準・報酬関連

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文章の前半部分で、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」と 限定されており、視覚・聴覚言語障害者に対するサービスの提供に対する評価と考えた場合、文章の後半部分に記載されている「知的障害」は、必ずしも「重度の知的障害」に限定されない(重度以外でも可)と解してよいか。

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