【2009年(平成21年)5月11日】
お見込みのとおり。前年度の旧法施設における実績が当該加算要件を満たしている場合、各対象事業にそれぞれ加算する。
(この場合、前年度の旧法施設における実績が当該加算要件を満たしていれば、就労継続支援A型と就労継続支援B型にそれぞれ加算。)
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年5月11日 更新日:
【2009年(平成21年)5月11日】
お見込みのとおり。前年度の旧法施設における実績が当該加算要件を満たしている場合、各対象事業にそれぞれ加算する。
(この場合、前年度の旧法施設における実績が当該加算要件を満たしていれば、就労継続支援A型と就労継続支援B型にそれぞれ加算。)
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