【2018年(平成30年)7月30日】
月の途中において、入院又は退院した利用者については、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者に支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとなっている。
同様に、月の途中において、全治1か月以上の怪我やインフルエンザなどの流行性疾患により長期(連続して1週間以上)に渡って利用できなくなった者については、利用ができなくなった月から利用が可能となった月までは、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者に支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとする。