指定基準・報酬関連

(就労継続支援B型サービス費の区分)就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、就労継続支援B型以外の支給決定を受けて複 数の日中活動に係る障害福祉サービスを利用している者については、事業所の努力では利用者の利用日数を増やせないため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することになっている。この考えに基づけば、同様に、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことが困難であるため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能か。

投稿日:2018年12月17日 更新日:

【2018年(平成30年)12月17日】

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.4(平成30年7月30日)の問2の趣旨を明確化するための修正(下線部分が修正箇所)

人工透析など、通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある者が就労継続支援B型を利用している又はする場合についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことは困難であると考えられるため、就労継続支援B型サービス費の基本報酬区分を決定する際の平均工賃月額を算出する際の計算から除外する。

また、サービス利用途中において、通年かつ毎週引き続き通院する必要が生じた利用者についても、実際に通院が始まった月の計算から除外する。

ただし、これらの利用者について、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することにより平均工賃月額が低くなる場合には、除外せずに計算することも認められる。
なお、除外する場合、通年かつ毎週、通院しているかの確認には、医療費の内容の分かる領収書及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の写しなど継続的に通院していることが把握できるものを事業所に提出させることとする。

(参考) 平成30年4月に遡って基本報酬の区分(平均工賃月額区分)を変更して、過誤請求を行う場合につきましては、以下の台帳を登録して請求を行う必要がある。

【事業所台帳】
<事業所異動連絡票情報(サービス情報)>
・異動年月日:201804〇〇 ※「〇〇」の部分は連番
・平均工賃月額区分:「変更後の区分」


【出典】厚生労働省
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.5)(平成30年12月17日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合に おける家庭連携加算及び訪問支援特別加算は併給が可能であるか。

【2008年(平成20年)4月10日】 「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体 …

no image

(児童デイサービス)
【利用定員】
児童デイサービス費の算定について、従来の「平均利用人員」に応じた報酬区分 から「利用定員」に応じた報酬区分に変更になっているが、「利用定員」とはど ように考えればよいのか。
指定基準に定める利用定員か、各単位(クラス)の利用定員の合計か。

【2009年(平成21年)3月12日】 各単位(クラス)の利用定員を合計したものである。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VO …

no image

入院時支援特別加算の算定要件として、「当該事業所の従業者が、個別支援計画に基づき、利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行うこと」となっているが、当該従業者が病院又は診療所を訪問する時期について、当該利用者の入院日及び退院日も含まれると解してよろしいか。

【2007年(平成19年)2月16日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.2)について

no image

特定加算の見える化要件については、2020年度から算定要件とされているところだが、令和2年度から特定加算を算定する場合、障害福祉サービス等処遇改善計画書にはこの「見える化要件」についてどのように記載するのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 見える化要件について、加算の申請時に既に情報公表システムの特定加算に関する項目を入力し、指定権者へ承認依頼を行っている事業所は、「障害福祉サービス等情報公表検索サ …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算(Ⅱ)では、1人の看護師が訪問対応できる利用者数を8名と しているが、1度の訪問において9名以上の利用者に対して医療的ケアを行った場合については、どのように算定を行うこととなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 1回の訪問においては8名を限度としているため、複数の看護師で対応していただくことを原則とする。 ただし、1人の看護師によって対応した場合については、8名分のみ加算 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP