【2009年(平成21年)5月11日】
各対象事業における利用定員を分母とし、定着者について、それぞれ加算の可否を判断する。
(この場合、就労移行支援(10名)に対する定着者、就労継続支援B型(10名)に対する定着者についてそれぞれ算定を行い、加算要件を満たした事業に加算。)
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年5月11日 更新日:
【2009年(平成21年)5月11日】
各対象事業における利用定員を分母とし、定着者について、それぞれ加算の可否を判断する。
(この場合、就労移行支援(10名)に対する定着者、就労継続支援B型(10名)に対する定着者についてそれぞれ算定を行い、加算要件を満たした事業に加算。)
関連記事
(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
入院・入所している者だけでなく、在宅にいる者も体験利用することはできるか。
【2009年(平成21年)3月12日】 体験利用の対象者は、入院・入所している者に限定されないので、家族と同居している者も利用は可能である。 家族と同居しているうちから体験利用することは、将来の自立に …
【2009年(平成21年)4月30日】 夜間支援対象者の数は共同生活介護の利用者のみで算出するので、例の場合は夜間支援対象者の数を13名とするのではなく、5名として算定する。 【出典】厚生労働省HP …
(送迎加算)「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外 を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 「重症心身障害児に対して行う場合」は、基本報酬において評価している送迎に係る経費に加え、送迎に当たり特に手厚い体制について評価するものである。 このため、児童発達 …
(施設入所支援)
【基本報酬】
日中活動では訓練等給付(自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を受けて いる利用者については、どの障害程度区分の施設入所支援単価を算定することとなるのか。
【2009年(平成21年)4月1日】 訓練等給付の利用者であっても、当該利用者の障害程度区分に応じた施設入所支援単価を算定する。ただし、障害程度区分認定を行っていない利用者については、「区分2以下」の …