指定基準・報酬関連

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
多機能型事業所を実施している場合、就労移行支援体制加算算定時の分母となる利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所)

投稿日:2009年5月11日 更新日:

【2009年(平成21年)5月11日】

各対象事業における利用定員を分母とし、定着者について、それぞれ加算の可否を判断する。
(この場合、就労移行支援(10名)に対する定着者、就労継続支援B型(10名)に対する定着者についてそれぞれ算定を行い、加算要件を満たした事業に加算。)


【出典】厚生労働省HP
平成21年5月11日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3-1)

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