指定基準・報酬関連

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
前年度が旧法施設であり、今年度に多機能型事業所に移行した場合で、前年度実績(及び前々年度実績(就労移行支援の場合))は、当該加算の対象事業にそれぞれ加算するのか。
(例:就労移行支援、就労継続支援B型、生活介護実施の多機能型事業所)

投稿日:2009年5月11日 更新日:

【2009年(平成21年)5月11日】

お見込みのとおり。

当該加算算定に際し、前年度(及び前々年度(就労移行支援事業の場合)が旧法施設の場合の実績については、新体系事業(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)に引き継ぐことが可能であるが、多機能型の場合、旧法施設の実績を分けることは困難であるため、当該加算に該当する事業に対し、旧法施設における実績を算定要件に応じて、それぞれ加算を行う。
(この場合、就労移行支援及び就労継続支援B型につき、旧法施設での実績を各事業の算定要件に応じてそれぞれ加算。)


【出典】厚生労働省HP
平成21年5月11日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3-1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

「その他の職種」の平均賃金改善額の計算にあたり、前年度の一月当たりの常勤換算職員数には、賃金改善前の賃金が既に年額440万円上回る職員を含めるか。

【2020年(令和2年)3月31日】 賃金改善を行わない職員についても、平均賃金改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めるとしているところ、(2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&amp …

no image

(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算】
目標工賃達成指導員について、資格等の制限はあるのか。

【2009年(平成21年)5月11日】 特に制限はない。 各事業所において自らの事業内容等を勘案し、工賃引き上げに資する人員を配置していただくことで差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年5 …

no image

(重度障害者支援加算④)経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研 修を修了する計画とすればよいのか。また、毎年提出する必要があるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 遅くとも、経過措置が終了する平成30 年3月31 日までに修了する計画とする必要がある。 また、加算を算定するためには、変更の都度及び毎年度計画を提出する必要があ …

no image

地域区分の見直しについて平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(平成24年1月31日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)のP52から54で、1単位単価の見直しに当たっての経過措置が示されているが、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表の地域区分の欄については、地域区分を適用する地域に所在する施設・事業所は、何級地として届け出ればよいのか。

【2012年(平成24)4月26日】 次頁の表の「体制等状況一覧表の級地」欄のとおり。 級地の設定方法については、改定の概要のP52の平成24年度で言えば、「特別区→1級地」欄を「1級地」として左から …

no image

(短期入所)
【基本報酬】
福祉型短期入所サービス費について、日中においても短期入所サービスの提供を行う場合には、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価している福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定することとし、それに該当するかどうかは当該指定短期入所における昼食の提供をもって判断することとし、昼食の提供を行わない場合には、日中においてサービスを提供していないと整理して、福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定することになっているが、日中において福祉型短期入所サービスを利用した利用者に対して利用者の体調等の都合により、昼食の提供を行わなかった場合については、いずれのサービス費を算定することとなるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 昼食の提供をもって(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)と(Ⅱ)若しくは(Ⅳ)の適用を判断することとしたのは、個別案件ごとに日中におけるサービス提供の有無を判断することを要しない …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP