【2009年(平成21年)5月11日】
お見込みのとおり。
当該加算算定に際し、前年度(及び前々年度(就労移行支援事業の場合)が旧法施設の場合の実績については、新体系事業(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)に引き継ぐことが可能であるが、多機能型の場合、旧法施設の実績を分けることは困難であるため、当該加算に該当する事業に対し、旧法施設における実績を算定要件に応じて、それぞれ加算を行う。
(この場合、就労移行支援及び就労継続支援B型につき、旧法施設での実績を各事業の算定要件に応じてそれぞれ加算。)