指定基準・報酬関連

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
前年度が旧法施設であり、今年度に多機能型事業所に移行した場合で、前年度実績(及び前々年度実績(就労移行支援の場合))は、当該加算の対象事業にそれぞれ加算するのか。
(例:就労移行支援、就労継続支援B型、生活介護実施の多機能型事業所)

投稿日:2009年5月11日 更新日:

【2009年(平成21年)5月11日】

お見込みのとおり。

当該加算算定に際し、前年度(及び前々年度(就労移行支援事業の場合)が旧法施設の場合の実績については、新体系事業(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)に引き継ぐことが可能であるが、多機能型の場合、旧法施設の実績を分けることは困難であるため、当該加算に該当する事業に対し、旧法施設における実績を算定要件に応じて、それぞれ加算を行う。
(この場合、就労移行支援及び就労継続支援B型につき、旧法施設での実績を各事業の算定要件に応じてそれぞれ加算。)


【出典】厚生労働省HP
平成21年5月11日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3-1)

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前年度が旧法施設であり、今年度に多機能型事業所に移行した場合において、前年度の実績は当該加算の対象事業にそれぞれ加算するのか。 (例:就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護実施の多機能型事業所)

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