【2009年(平成21年)3月12日】
就労移行支援事業における就労支援員について、利用者の就職後の職場定着のための支援など、これまで障害福祉の分野にみられなかった範疇の業務を確実なものとし、同時に質を高めるための加算であるため、報酬告示第13の1の就労支援関係研修加算において、「就労支援員として配置」と定めているとおり、就労移行支援事業の就労支援員に限定される。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
就労移行支援事業における就労支援員について、利用者の就職後の職場定着のための支援など、これまで障害福祉の分野にみられなかった範疇の業務を確実なものとし、同時に質を高めるための加算であるため、報酬告示第13の1の就労支援関係研修加算において、「就労支援員として配置」と定めているとおり、就労移行支援事業の就労支援員に限定される。
関連記事
前回の改定では、旧児童デイサービスから児童発達支援等への移行に係る1単位単価については、障害福祉サービスの1単位単価と同様に経過措置が設けられているが、平成27年度以降の取扱い如何。
【2015年(平成27年)3月31日】 旧児童デイサービスから児童発達支援等に移行した場合も、他の児童発達支援等と同様に平成27年度の地域区分は計15区分となる。この場合、改定概要P78の対象地域の比 …
(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
夜間防災体制加算について、近隣施設の事務職員等が夜間に見回りなどを行った場合、当該加算を算定することは可能か。
【2009年(平成21年)4月30日】 指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等により評価されている職務に従事している者の場合は算定できない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21 …
(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「文書等の確実な方法」とはどのよう な方法か。
【2009年(平成21年)3月12日】 直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。 なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所において …
(就労定着支援体制加算①)就労定着支援体制加算の具体的な算定方法如何。
【2015年(平成27)3月31日】 就労定着支援体制加算は、加算を算定しようとする年度の前年度において、当該前年度の利用定員のうち、就労定着期間が6月以上12月未満、12月以上24月未満又は24月以 …
(重度障害者支援加算⑤)加算の算定開始から90日以内の期間について、1日につき700単位を加 算するとあるが、これは個別の支援を行った日についてのみ算定できる取扱いと考えてよいか。
【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)