【2018年(平成30年)12月17日】
本来、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、利用者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始することとなるが、例えば、就労継続支援を平成30年4月から開始した場合、6か月の実績をもって基本報酬区分の変更が可能であるが、その際においては、平成30年10月中の届出を行うことで、平成30年10月から変更後の基本報酬区分で請求することを認めること。