【2018年(平成30年)12月17日】
就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養成施設として認定されている事業所における就労定着者の割合を算出する際の当該前年度の当該事業所の利用定員は、当該前年度の「最終学年の利用定員」を就労定着者の割合を算出する際の利用定員として差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年12月17日 更新日:
【2018年(平成30年)12月17日】
就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養成施設として認定されている事業所における就労定着者の割合を算出する際の当該前年度の当該事業所の利用定員は、当該前年度の「最終学年の利用定員」を就労定着者の割合を算出する際の利用定員として差し支えない。
関連記事
【2018年(平成30年)5月23日】 「行動障害支援体制加算」については、行動障害のある障害者へ適切に対応できる体制が整備されていることを評価する加算であるため、要件を満たしている期間中に当該事業所 …
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 本部経理区分の設定は、法人の実情に合わせて行っていただければ良いのですが、2つの会計区分の両方に本部経理区分を設けることはむしろ実態に合わないこと …
【2007年(平成19年)6月29日】 1.施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1 以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで 夜間の時間帯を通じて確保され …
【2018年(平成30年)5月23日】 加配加算の対象は、人員基準に定める従業者の員数に加えて配置する部分であることから、本事例の場合、午後の時間を常勤換算の時間に含めることができる。 【出典】厚生労 …