指定基準・報酬関連

(就労定着支援体制加算⑥)就労先が就労継続支援A型事業所の場合は就労定着者に含めないことと しているが、当該事業所の雇用契約締結利用者としてではなく、同一法人 が運営する事業所の介護スタッフや事務員等の職員として雇用される場合は就職者として認められるか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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② 施設基準では、研修の実施について規定されているが、この研修の具体的な内容はどのようなものを想定しているのか。

③ 厚生労働大臣が定める者のうち、「刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関からの受入依頼を受けた者」とあるが、刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関とはどのよう なものか。

④ 本加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。

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