指定基準・報酬関連

(就労定着支援体制加算④)就労移行支援を経て就職し、6月経過前に転職した利用者が、転職先の企業等での就労期間も含めて6月以上就労継続した場合、就労定着者としてカウントすることができるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

当該加算は、就労移行支援を経て就職した先の企業等における就労定着に向けた事業所の支援を評価するためのものであることから、転職後に6月経過した場合でも加算の対象とはならない。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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