指定基準・報酬関連

(就労定着支援体制加算③)前年度に、6月を経過する日と12 月を経過する日の両日がある者につ いては、就労定着期間が6月以上12 月未満及び12月以上24月未満の両期間の定着者としてカウントしてよいのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

お見込みのとおり。
加算を算定しようとする前年度において、企業等に就職した後、6月を経過する日及び12月を経過する日の両日がある場合、当該加算では6月を経過した日及び12月を経過した日までの定着支援を評価することから、当該定着者について両期間の就労定着者の割合の算出に含めて差し支えない。
【例】 平成27年12月1日に就職し、平成28年6月1日(6月経過日)及び12月1日(12 月経過日)の両日において就労継続している者の場合、翌年度に就労定着支援体制加算を算定する際の前年度の実績としては、就労定着期間が6月以上12月未満及び12月以上24月未満の就労定着者として取り扱う。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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