指定基準・報酬関連

(就労定着支援体制加算①)就労定着支援体制加算の具体的な算定方法如何。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

就労定着支援体制加算は、加算を算定しようとする年度の前年度において、当該前年度の利用定員のうち、就労定着期間が6月以上12月未満、12月以上24月未満又は24月以上36月未満の者の占める割合が、それぞれ一定以上の場合に算定するものである。

【例】 前年度の利用定員が30人の就労移行支援事業所において、6月以上12月未満の就労定着者が11人、12月以上24月未満の就労定着者が7人、24月以上36月未満の就労定着者が6人の場合
①11人÷30人(前年度の利用定員)×100% ≓ 37%(少数点以下四捨五入)
よって、6月以上12月未満の定着者が占める割合は37%となり、102単位の加算となる。

②7人÷30人(前年度の利用定員)×100% ≓ 23%(少数点以下四捨五入)
よって、12月以上24月未満の定着者が占める割合は23%となり、41単位の加算となる。

③6人÷30人(前年度の利用定員)×100% = 20%
よって、24月以上36月未満の定着者が占める割合は20%となり、34単位の加算となる。

以上のことから、就労定着支援体制加算として算定できるのは、
①102単位 (37%)+②41単位 (23%)+③34単位 (20%) = 177単位となり、1日につき利用者1人当たり177単位が加算される。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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