指定基準・報酬関連

(就労定着支援体制加算①)就労定着支援体制加算の具体的な算定方法如何。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

就労定着支援体制加算は、加算を算定しようとする年度の前年度において、当該前年度の利用定員のうち、就労定着期間が6月以上12月未満、12月以上24月未満又は24月以上36月未満の者の占める割合が、それぞれ一定以上の場合に算定するものである。

【例】 前年度の利用定員が30人の就労移行支援事業所において、6月以上12月未満の就労定着者が11人、12月以上24月未満の就労定着者が7人、24月以上36月未満の就労定着者が6人の場合
①11人÷30人(前年度の利用定員)×100% ≓ 37%(少数点以下四捨五入)
よって、6月以上12月未満の定着者が占める割合は37%となり、102単位の加算となる。

②7人÷30人(前年度の利用定員)×100% ≓ 23%(少数点以下四捨五入)
よって、12月以上24月未満の定着者が占める割合は23%となり、41単位の加算となる。

③6人÷30人(前年度の利用定員)×100% = 20%
よって、24月以上36月未満の定着者が占める割合は20%となり、34単位の加算となる。

以上のことから、就労定着支援体制加算として算定できるのは、
①102単位 (37%)+②41単位 (23%)+③34単位 (20%) = 177単位となり、1日につき利用者1人当たり177単位が加算される。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

医療連携体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)は「医療機関等との連携 により、看護職員を事業所等に訪問させ当該看護職員が障害者等に対 して看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係 る指導を行った場合」加算されるものとなっているが、事業所等が看 護職員を雇用して配置した場合は加算の対象となるのか。

【2015年(平成27年)5月19日】 事業所等が看護職員を雇用して医療的ケア又は喀痰吸引等に係る指導を行った場合についても加算の対象となる。ただし、この場合においても、医師の指示に基づいて行われる必 …

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「サービス提供責任者の実務経験」につ いては、サービス提供責任者としての実務経験をいうのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護等に関る業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする …

no image

障害程度区分3である特定旧法受給者が、障害者支援施設に入所 している。この利用者が50歳になり、経過措置を用いずに障害者 支援施設に入所できるようになった場合、サービス費はいつの時点 から変わるのか(経過措置利用者の単価→通常の利用者の単価)。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.平成18年10月以降における特定旧法受給者については、障害程 度区分が条件に満たなかったとしても、経過措置により従前から入所す る施設を利用することができる …

no image

(年度途中で新規に指定を受けた場合の就労移行支援の基本報酬区分)
就労移行支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から2年目において、前年度の就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、前年度の実績に応じて基本報酬を算定しても差し支えないこととなっているが、年度途中で新規に指定を受けた場合の取扱い如何。

【2018年(平成30年)4月25日】 年度途中で新規に指定を受けた場合であっても1年後に、1年間における就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、1年間の実績に応じて基本報酬を算定することが …

no image

月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。

【2019年(令和元年)5月17日】 月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障害福祉サ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP