指定基準・報酬関連

(夜間支援等体制加算②)1つの事業所において、同一日に加算(Ⅰ)又は加算(Ⅱ)を算定して いる共同生活住居がある場合、別の共同生活住居で加算(Ⅲ)を算定することは可能か。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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