指定基準・報酬関連

(単独型加算(18時間以上))単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどのような場合を想定しているのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

当該加算は、短期入所事業所(単独型)の利用者が福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定する日において、利用者が日中活動を早く切り上げて戻ってきた場合等に、短期入所事業所における支援が長時間に渡る場合について一定の評価を行うものであって、当該利用者が短期入所事業所に18時間を超えて滞在している日について算定の対象となる。なお、支援時間については就寝時間も含めて差し支えない。

ただし、入所日、退所日、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する日は、18 時間以上の支援に対する評価の対象外となることに留意すること。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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