指定基準・報酬関連

(医師未配置減算)生活介護における医師未配置の場合の取扱い如何。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

医師未配置減算については、「看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を配置しない取扱い」としているところである。
よって、それ以外の事業所については医師を必ず配置する必要があり、未配置の場合は指定基準を満たさないものとして指導や指定取消しの要件となる。
なお、医師を配置すべき事業所において医師を配置していない場合、人員欠如減算ではなく、医師未配置減算として12単位減算するものとして取り扱われたい。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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