指定基準・報酬関連

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
同一法人内の複数事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している従業者については、福祉専門職員配置等加算はどのように算定するのか。

例1 生活支援員としての1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で30時間、就労継続支援B型事業所で10時間の場合

例2 生活支援員としての1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で20時間、就労継続支援B型事業所で20時間の場合

例3 1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で30時間、生活支援員として勤務し、共同生活介護事業所で10時間、サービス管理責任者として勤務している場合

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

福祉専門職員配置等加算の算定要件としては、

① 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が25%以上

② 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

ア 直接処遇職員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が75%以上
イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が30%以上

があるところである。

このうち①及び②のイについては、原則として、当該事業所において雇用される常勤の直接処遇職員の実際の人数に着目して評価するものである。
複数事業所を兼務する常勤の直接処遇職員については、1週間の勤務時間の2分の1を超えて当該事業所の直接処遇職員として従事する場合に、常勤の直接処遇職員(1人)として評価されたい。

また、②のアにおいては、「常勤の直接処遇職員として勤務している従業者の合計勤務時間数(分子)」÷「直接処遇職員として勤務している従業者の合計勤務時間数(分母)」が 75%以上の場合に、当該加算の算定対象となるものである。

例1:①及び②のイにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所の常勤の生活支援員(1人)として扱うこと又は②のアにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所及び就労継続支援B型事業所の双方において、勤務時間数を分子、分母に算入することが可能である。

例2:①及び②のイにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所又は就労継続支援B型事業所のいずれか一つの事業所において常勤の生活支援員(1人)として取り扱うこと又は②のアにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所及び就労継続支援B型事業所の双方において、勤務時間数を分子、分母に算入することが可能である。

例3:①及び②のイにおいて評価する場合には、就労移行支援事業所の常勤の生活支援員(1人)として扱うこと又は②のアにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所において、勤務時間数を分子、分母に算入することが可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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