【2009年(平成21年)4月30日】
福祉専門職員配置等加算の算定要件としては、
① 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が25%以上
② 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
ア 直接処遇職員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が75%以上
イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が30%以上
があるところである。
このうち①及び②のイについては、原則として、当該事業所において雇用される常勤の直接処遇職員の実際の人数に着目して評価するものである。
複数事業所を兼務する常勤の直接処遇職員については、1週間の勤務時間の2分の1を超えて当該事業所の直接処遇職員として従事する場合に、常勤の直接処遇職員(1人)として評価されたい。
また、②のアにおいては、「常勤の直接処遇職員として勤務している従業者の合計勤務時間数(分子)」÷「直接処遇職員として勤務している従業者の合計勤務時間数(分母)」が 75%以上の場合に、当該加算の算定対象となるものである。
例1:①及び②のイにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所の常勤の生活支援員(1人)として扱うこと又は②のアにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所及び就労継続支援B型事業所の双方において、勤務時間数を分子、分母に算入することが可能である。
例2:①及び②のイにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所又は就労継続支援B型事業所のいずれか一つの事業所において常勤の生活支援員(1人)として取り扱うこと又は②のアにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所及び就労継続支援B型事業所の双方において、勤務時間数を分子、分母に算入することが可能である。
例3:①及び②のイにおいて評価する場合には、就労移行支援事業所の常勤の生活支援員(1人)として扱うこと又は②のアにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所において、勤務時間数を分子、分母に算入することが可能である。