指定基準・報酬関連

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
同一法人内の複数事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している従業者については、福祉専門職員配置等加算はどのように算定するのか。

例1 生活支援員としての1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で30時間、就労継続支援B型事業所で10時間の場合

例2 生活支援員としての1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で20時間、就労継続支援B型事業所で20時間の場合

例3 1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で30時間、生活支援員として勤務し、共同生活介護事業所で10時間、サービス管理責任者として勤務している場合

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

福祉専門職員配置等加算の算定要件としては、

① 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が25%以上

② 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

ア 直接処遇職員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が75%以上
イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が30%以上

があるところである。

このうち①及び②のイについては、原則として、当該事業所において雇用される常勤の直接処遇職員の実際の人数に着目して評価するものである。
複数事業所を兼務する常勤の直接処遇職員については、1週間の勤務時間の2分の1を超えて当該事業所の直接処遇職員として従事する場合に、常勤の直接処遇職員(1人)として評価されたい。

また、②のアにおいては、「常勤の直接処遇職員として勤務している従業者の合計勤務時間数(分子)」÷「直接処遇職員として勤務している従業者の合計勤務時間数(分母)」が 75%以上の場合に、当該加算の算定対象となるものである。

例1:①及び②のイにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所の常勤の生活支援員(1人)として扱うこと又は②のアにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所及び就労継続支援B型事業所の双方において、勤務時間数を分子、分母に算入することが可能である。

例2:①及び②のイにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所又は就労継続支援B型事業所のいずれか一つの事業所において常勤の生活支援員(1人)として取り扱うこと又は②のアにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所及び就労継続支援B型事業所の双方において、勤務時間数を分子、分母に算入することが可能である。

例3:①及び②のイにおいて評価する場合には、就労移行支援事業所の常勤の生活支援員(1人)として扱うこと又は②のアにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所において、勤務時間数を分子、分母に算入することが可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(単独型加算(18時間以上))単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどのような場合を想定しているのか。

【2015年(平成27)3月31日】 当該加算は、短期入所事業所(単独型)の利用者が福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定する日において、利用者が日中活動を早く切り上げて戻ってきた場合等に、短 …

no image

「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」の第2の4「その他の事項(1)のイ」にある「当該指定障害者支援施設等の健全な運営に必要な額以上の収支差額が生じないよう」には何を意味するのか。次期会計への繰越金が可能の意か。そうだとすると、どの位の金額が妥当な範囲か。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法人が指定障害者支援施設等を運営している場合、契約制度によることとなってはいるものの、課税免除等の公的助成を受けている高い公益性を踏まえ、 …

no image

(訪問による自立訓練⑤)①同一日で異なる時間帯に、訪問による自立訓練と他の日中活動サービ ス又は通所による自立訓練を利用することは可能か。また、②同一日で異 なる時間帯に、訪問による自立訓練と居宅介護を利用することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 ①については利用できない。②については利用可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日 …

no image

(日中活動系サービス共通)
【リハビリテーション加算】
リハビリテーション加算の算定要件の「利用者ごとのリハビリテーション実施計 画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること」について、

① サービス提供日には必ず、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上、配置されている必要があるという理解でよいか。 この場合、リハビリを行う時間帯だけ配置されていれば、常勤でなくても構わ ないと考えてよいか。
② 医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者の多寡に関わらず、生活介護の単位ごとに1名以上と考えてよいか。
③ 「定期的に記録」とは、どの程度の頻度でどんな記録か。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① サービス提供に当たっては、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別のリハビリテーションを行うこととする。なおこの場合の理学療法士等はリハビリ …

no image

宿泊型自立訓練について
(食事提供体制加算)
日中活動サービスを利用し、昼食の提供を受けた利用者について、宿泊型自立訓練において食事提供体制加算を算定することは可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 宿泊型自立訓練における食事提供体制加算については、主に夜間の食事を提供する体制について評価するものであり、昼間の食事提供体制を評価する日中活動サービスの食事提供体 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP