指定基準・報酬関連

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
職員の採用や退職により状況変動があった場合の取扱いは他の加算と同様か。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

他の加算と同様、算定要件が満たせなくなる状況が発生した場合は、その旨を速やかに都道府県へ届け出ることとする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

法人内で就労継続支援、就労移行支援、生活介護の3つの事業に移行した場合、就労支援事業会計処理基準・社会福祉法人会計基準のいずれが適用されるのか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労継続支援と就労移行支援については、その就労支援事業活動に「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用することになります。 生活介護については、生産 …

no image

福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法人単位での取扱いが認められる範囲はどこまでか。

【2019年(令和元年)5月17日】 法人単位での取扱いについては、 月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上となる者を設定・確保 経験・技能のあ …

no image

(生活介護)
【人員配置体制加算】
旧体系施設から移行した場合については、人員配置体制加算を算定する条件はど のようになるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 「前年度の利用者の平均値」を出す際には、指定基準の人員配置と同様の考え方に基づくこととする。 例えば、特定旧法指定施設から移行した場合については、生活介護の指定を …

no image

(重度障害者支援加算及び日中支援加算)重度障害者支援加算及び日中支援加算の算定対象について、「指定障害 福祉サービス基準附則第18 条の2 第1 項又は第2 項の適用を受ける利用者 (個人単位で居宅介護等を利用する者)については、この加算を算定する ことができない。」とされているが、当該者が居宅介護等を利用しない日に ついても加算を算定することはできないのか。

【2015年(平成27)3月31日】 居宅介護等を利用しない日であれば算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
前年度が旧法施設であり、今年度に多機能型事業所に移行した場合において、前年度の実績は当該加算の対象事業にそれぞれ加算するのか。 (例:就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護実施の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 お見込みのとおり。前年度の旧法施設における実績が当該加算要件を満たしている場合、各対象事業にそれぞれ加算する。 (この場合、前年度の旧法施設における実績が当該加 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP