【2009年(平成21年)3月12日】
① 過去に生活支援員等として従事している期間とする。(事務職員としての期間は含まない)
② お見込みのとおり。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
① 過去に生活支援員等として従事している期間とする。(事務職員としての期間は含まない)
② お見込みのとおり。
関連記事
【2009年(平成21年)4月30日】 例えば、下記表のような重度訪問介護事業所における利用実態があった場合の「障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出方法は次のとおりとなる。 1,200時間 …
【2007年(平成19年)5月30日】 貸借対照表の内訳表を作成する場合、「福祉事業活動の部」又は 「就労支援事業活動の部」のどの事業の資金で購入するのかによって、計上するべき事業が違います。 また、 …
就労支援事業活動の部の支出の中に、職業指導員の人件費等も含めなければならないのか。原価計算の中にカウントしなければならないのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 職業指導員の人件費は、指定基準で定める人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用(契約)をしている場合には、就労支援事業の経費としての人件費と …
障害児支援
障害児入所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【従来の加算】
従来の加算は、平成24年4月以降も算定できるのか。
【2012年(平成24)4月26日】 以下のとおり、移行が想定される改正前の報酬で評価していた加算については、次の※を除き、継続して算定できる。 (加算一覧) 1. 福祉型障害児入所施設給付費 職業指 …