【2009年(平成21年)3月12日】
常勤換算で常勤で配置されている従業者の割合が75%以上であればよい。
例)
・職員総数(常勤換算) 10人
・うち常勤職員 8人
→常勤職員の割合 80%
よって、この事業所は福祉専門職員配置等(Ⅱ)を算定可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
常勤換算で常勤で配置されている従業者の割合が75%以上であればよい。
例)
・職員総数(常勤換算) 10人
・うち常勤職員 8人
→常勤職員の割合 80%
よって、この事業所は福祉専門職員配置等(Ⅱ)を算定可能である。
関連記事
(有期有目的入所②)有期有目的の支援の場合の基本報酬を算定している場合、地域移行加算は算定できるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 「有期有目的の支援の場合」の基本報酬については、退所後の関係機関との連携等も含めて評価していることから、入所中の地域移行加算は算定できないが、退所後の地域移行加算 …
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 ③と④と⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」 ①と②と⑥は「社会福祉法人会計基準」 が適用されることとなりますが、その場合、 ①と②と⑥を一般会 …
(特定事業所加算②)相談支援給付費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。
【2015年(平成27年)3月31日】 次の標準様式に従い、毎月作成し、5年間保存しなければならない。 【出典】厚生労働省HP 平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月 …
【2009年(平成21年)3月12日】 (1)施設外就労加算は、ユニット単位で職員を本体報酬算定における職員配置基準の人員(10:1分)を必ず配置するとともに、事業所内に残る利用者に対しても、同じ職員 …