指定基準・報酬関連

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定における常勤割合については、常勤換算で75%以上必要であるのか、それとも従業者の人数(頭数)が75%以上必要なのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

常勤換算で常勤で配置されている従業者の割合が75%以上であればよい。

例)
・職員総数(常勤換算) 10人
・うち常勤職員 8人
→常勤職員の割合 80%

よって、この事業所は福祉専門職員配置等(Ⅱ)を算定可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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