【2009年(平成21年)3月12日】
常勤とは、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者(指定基準解釈通知)であり、正規・非正規の別は問わない。
たとえば、所定労働時間が週 40 時間である事業所の場合、正規・非正規問わず 40時間勤務している者については「常勤」として当該加算の計算を行うこととする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
常勤とは、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者(指定基準解釈通知)であり、正規・非正規の別は問わない。
たとえば、所定労働時間が週 40 時間である事業所の場合、正規・非正規問わず 40時間勤務している者については「常勤」として当該加算の計算を行うこととする。
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