指定基準・報酬関連

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
標記の加算算定については、報酬告示の新旧対照表において、「常勤で配置され ている従業員のうち・・・」とされているところだが、この場合、常勤とは、正規、パート等による職種は問わないものか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

常勤とは、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者(指定基準解釈通知)であり、正規・非正規の別は問わない。

たとえば、所定労働時間が週 40 時間である事業所の場合、正規・非正規問わず 40時間勤務している者については「常勤」として当該加算の計算を行うこととする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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