指定基準・報酬関連

(共通事項)
【医療連携体制加算】
報酬告示中、短期入所の医療連携体制加算部分において「なお、この場合におい て、生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等において指定短期入所を行う場合」は本加算を算定できないとされているが、ここでいう「生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等」には、通所による生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う事業者において行う単独型短期入所は含まれるのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

通所による生活介護又は自立訓練(機能訓練)事業者においては、医師及び看護職員の配置が義務づけられており、必要があれば当該医師及び看護職員において対応することが適当と考える。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業から生活介護に移行する場合、送迎はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 障害福祉サービスの報酬の中で、新たに送迎加算を創設することとしており、算定要件を満たせば、加算の対象となる。 加算の算定要件は、1回の送迎につき平均10人以上が利 …

no image

(就労継続支援B型サービス費の区分)
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、大規模な災害の影響で著しく生産活動収入や工賃実績が低下した場合、その翌年度の就労継続支援B型サービス費の区分はどのように計算することになるか。

【2018年(平成30年)7月30日】 激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に、就労継続支援B型事業所が所在する場合又は取引先企業が所在する場合であって、生産活動収入の減少が見込まれ、工賃 …

no image

(職場環境等要件②)平成26年度以前に従来の処遇改善加算を取得した際、職場環境等要件 (旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を申請してい た場合、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たって、平成27年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての福祉・介護 職員に対して、新たに周知する必要があるのか。

【2015年(平成27年)4月30日】 職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を過去に申請していたとしても、あくまでも従来の処遇改善加算を取得するに当たっての申請内容である …

no image

(相談支援)
地域相談支援
障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊加算、緊急時支援費の一時的な滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業者に委託する場合の報酬は、障害福祉サービス事業者に算定されるのか、それとも、指定一般相談支援事業者に算定されるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 指定一般相談支援事業者に算定される。 なお、指定一般相談支援事業者が、委託先の障害福祉サービス提供事業者に委託費を支払うこととなる。 【出典】厚生労働省HP 「平 …

no image

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算(320単位又は160単位)については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月1 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP