指定基準・報酬関連

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算(Ⅱ)では、1人の看護師が訪問対応できる利用者数を8名と しているが、1度の訪問において9名以上の利用者に対して医療的ケアを行った場合については、どのように算定を行うこととなるのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

1回の訪問においては8名を限度としているため、複数の看護師で対応していただくことを原則とする。

ただし、1人の看護師によって対応した場合については、8名分のみ加算を算定することとする。この場合の「8人」については、医療的ケアを行われた利用者のうち、特に医療的ケアの必要性が高い8人とする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定要件として、福祉・介護職員処遇改善計画書や実績報告書を都道府県知事等に提出することとなっているが、当該要件を満たしていることを証するため、計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は、(介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別途に)「受理通知」等を事業所に送付する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定に係る事務を滞りなく行うために必要な事務については、他の 加算同様に実施することが必要である。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等 …

no image

小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合に合理的な説明を求める例として、8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合が挙げられているが、「一定期間」とはどの程度の期間を想定しているのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 実際に月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定するにはこれまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、時間を要す …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
訪問教育を受けている障害児の場合、放課後等デイサービスの対象となるのか。対象となる場合、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合、報酬はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 訪問教育については、就学児扱いとなるので、放課後等デイサービスの対象となり、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合は、「休業日」として取扱う。 なお、 …

no image

「工賃変動積立金」の各年度の積立上限額及び積立限度額にいう「平均工賃」は、どの様に算出すればよいのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 過去3年についてはNo.48の回答のとおりですし、「工賃」については上記No.54の回答のとおりです。 したがって、平均工賃については、積立を行おうとする当該年 …

no image

施設入所支援における長期入院等支援加算と入院時支援特別加算の関係は具体的にどのような取扱いになるのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 入院・外泊時加算が算定できる日数が8日を超える月については、長期入院等支援加算と入院時支援特別加算のどちらかを選択して算定することができるが、1回の入院中に一方 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP