【2009年(平成21年)3月12日】
医療機関等と文書による契約を締結することとする。
また、「医療機関等」とは例えば、同一法人内の施設において配置基準以上の看護職員が配置されており、同施設の運営に支障がない範囲で同施設の医師の指示により派遣される場合なども考えられる。
なお同一法人内において行う場合は、法人内の医療体制にかかる実施計画等を作成し、看護職員が配置されている本体施設に支障がないよう留意すること。
看護職員は、看護師、准看護師及び保健師とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
医療機関等と文書による契約を締結することとする。
また、「医療機関等」とは例えば、同一法人内の施設において配置基準以上の看護職員が配置されており、同施設の運営に支障がない範囲で同施設の医師の指示により派遣される場合なども考えられる。
なお同一法人内において行う場合は、法人内の医療体制にかかる実施計画等を作成し、看護職員が配置されている本体施設に支障がないよう留意すること。
看護職員は、看護師、准看護師及び保健師とする。
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