【2009年(平成21年)4月1日】
① 医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に対する加算としていることから、当該利用者に対する看護行為等を個別支援計画に明確に位置づけて実施していただき、他の利用者とのサービス内容と分けて実施することとする。
その上で、医療連携体制加算(Ⅰ)は、その事業所に対象者が1人しかおらず、割高な単価とならざるを得ないことを評価したものであり、複数の利用者の場合は(Ⅱ)を算定することとした。この趣旨を踏まえると、このケースでは(Ⅱ)を算定していただきたい。
② バイタルチェックのみの利用者と合わせて8人を超える場合でも、当該加算対象者については、8人までは、医療連携体制加算(Ⅱ)を算定して差し支えない。