指定基準・報酬関連

(共同生活介護・共同生活援助)
【日中支援加算】
日中支援加算について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよいか

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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①生産活動のない生活介護
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⑤就労継続支援(B型)
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に移行する予定である。この場合の会計基準および会計単位はどのように設定すべきか。また本部会計はどこに設定すべきか。

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