指定基準・報酬関連

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
グループホームの「必要な防災体制」とは、具体的にどういうことなのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

報酬上想定しているのは警備会社との契約であるが、職員が夜間常駐している場合については、本加算を算定できる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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(共同生活介護・共同生活援助)
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