指定基準・報酬関連

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間支援体制加算・夜間防災体制加算】
夜間支援体制加算を算定している一体型事業所の共同生活住居において、共同生活介護の夜間支援従事者を配置することをもって、共同生活援助の夜間防災体制加算を算定することとしてよいか。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

夜間支援従事者は、共同生活介護の報酬により評価されているため、共同生活援助の夜間防災体制加算を算定することはできない。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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