指定基準・報酬関連

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間支援体制加算】
複数の住居を有している一体型事業所において、夜間の支援体制を確保して夜間支援体制加算を算定する場合、対象利用者数についてどうカウントするのか。

(例)
住居①(利用者数:CH4名、GH2名)
住居②(利用者数:CH1名、GH6名)
※1人の夜間支援従事者が巡回する。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

夜間支援対象者の数は共同生活介護の利用者のみで算出するので、例の場合は夜間支援対象者の数を13名とするのではなく、5名として算定する。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
障害児支援と障害福祉サービスを一体的に行う場合、会計については、事業ごとに区分しなければならないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 会計については、以下のとおりとする。 ・ 原則的な方法 指定基準において当該事業の会計とその他の事業の会計を区分することが定められている事業ごとに区分する。ただし …

no image

宿泊型自立訓練について
(指定宿泊型自立訓練に関する経過措置)
精神障害者生活訓練施設からグループホームに移行した事業所が、その後、宿泊型自立訓練に移行した場合は、法附則第20条の設備に関する経過措置は適用されないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 法附則第20条の宿泊型自立訓練の設備に関する経過措置については、平成18年10月1日に運営していた精神障害者生活訓練施設等を適用対象としていることから、その時点で …

no image

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
当該加算の決定はどのように行うのか。受給者証の記載例や支給決定の手続きなどを詳しく教えてほしい。

【2019年(平成31年)4月4日】 当該加算は、利用者の状態像や重度訪問介護事業所に新規に採用されたヘルパーのコミュニケーション技術等を踏まえて支給決定するものであるが、従業者の退職や採用は事前に予 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(看護職員加配加算①)
医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めて良いか。

【2018年(平成30年)5月23日】 差し支えない。 なお、医療的ケア児の前年度の延べ利用人数の算出にあたっては、欠席した日は除外する。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬 …

no image

(短期入所)
【短期利用加算】
ある短期入所事業所において、過去に利用実績のある障害者等が、一定の期間が経過した後、再度当該事業所を利用する場合に、短期入所利用加算の算定は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 1回の利用が30日以内である場合には算定可能。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP