【2009年(平成21年)3月12日】
共同生活介護及び共同生活援助の人員配置は事業所ごととなっているため、住居ごとでなく、報酬区分も事業所ごととなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
共同生活介護及び共同生活援助の人員配置は事業所ごととなっているため、住居ごとでなく、報酬区分も事業所ごととなる。
関連記事
就労支援事業における経理区分や事業区分ごとの共通経費(事業経費)の按分は、どのように行えば良いのか。事業所で決めてもいいのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 共通経費の按分は、本基準にあるとおり「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」(13.3.28)に準じて経理していただく必要があります。 ただし、そこ …
(自立訓練(機能訓練))
【地域移行支援体制強化加算】
地域移行支援体制強化加算を算定する際の宿泊型自立訓練の利用者の数とは、前年度の利用者数の平均でよいか。
【2009年(平成21年)4月1日】 地域移行支援体制強化加算を算定する際の利用者の数は、他の加算と同様の取扱いとし、原則として当該年度の前年度の平均を用いる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月 …
(緊急短期入所受入加算)居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により受け入れた場合 に算定できるとあるが、どの様な場合に算定できるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 やむを得ない理由により、急な利用を受け入れた場合に算定できるものであり、家族の旅行等で緊急性が認められない利用については、例え当日に連絡があった場合であっても算定 …
(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算及び初回加算】
緊急時対応加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。
【2009年(平成21年)4月30日】 緊急時対応加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致するサービスを提供した場合に算定されるものである。 したがって、その都度、利用者からの同意を必要とする …
(施設入所支援)
【基本報酬】
日中活動では訓練等給付(自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を受けて いる利用者については、どの障害程度区分の施設入所支援単価を算定することとなるのか。
【2009年(平成21年)4月1日】 訓練等給付の利用者であっても、当該利用者の障害程度区分に応じた施設入所支援単価を算定する。ただし、障害程度区分認定を行っていない利用者については、「区分2以下」の …