【2009年(平成21年)3月12日】
① 本人や関係者からの聴き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援(教育、訓練)が組み込まれた計画を作成する必要がある。特に本人が安定した行動がとれるような要因を踏まえた内容となるよう、支援に当たっての留意事項を明確にすることが重要である。
② 福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した障害者の支援にたずさわる地域定着支援センター等の関係者を講師として招き事業所単位で研修会を実施すること、既に支援の実績のある事業所へ出向き実習見学を行うこと、関係団体が行う研修会(テーマが合致したもの)の受講などを想定している。
③ 社会・援護局において検討している地域生活定着支援センターの他、保護観察所等を想定している。
④ 当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしたため、福祉専門職員等配置加算との併給は可能である。