【2009年(平成21年)3月12日】
保護観察所、指定医療機関、精神保健福祉センター等を想定している。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
保護観察所、指定医療機関、精神保健福祉センター等を想定している。
関連記事
【2007年(平成19年)5月30日】 1つの事業所又は事業であっても就労支援事業として新たな事業体系へ移行される場合には、法人全体として、旧法支援施設も含めて(質問の場合には小規模授産施設についても …
【2015年(平成27)4月30日】 「厚生労働大臣が定める施設基準」にあるとおり、人員基準及び人員配置体制加算により求められる人員に加えて、従事者を少なくとも1名追加で配置することが必要となる。 な …
(生活介護)
【人員配置体制加算】
通所による指定生活介護事業所については、当加算を算定することができないの か。
【2009年(平成21年)4月1日】 通所による生活介護事業所についても、以下の要件を満たした場合には、人員配置体制加算の算定を行うことができる。 ○人員配置体制加算(Ⅰ) 1.7:1以上の人員配置を …
事業所等に雇用された看護職員が当該事業所等の利用者に対し喀 痰吸引等を行った場合、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)が算定さ れるのか、それとも医療連携体制加算(Ⅳ)が算定されるのか。
【2015年(平成27年)5月19日】 看護職員が喀痰吸引等を行った場合は、医療連携体制加算(Ⅳ)ではなく、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する。ただし、この場合においても、1名の看護職員につき …