指定基準・報酬関連

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用・居宅介護利用】
共同生活介護を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

通常の共同生活介護の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。なお、その際の報酬単価は、通常の共同生活介護の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際と同様の単価を算定することとなる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(児童デイサービス)
【基準該当児童デイサービス事業所の加算】
今回新たに設けた加算につき、基準該当事業所も対象となるのか。その際の届け 出はどこに行うのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 標記質問については、3月6日発出の「障害福祉サービス費等報酬改定等に関する都道府県等担当者説明会」に係るQ&Aの22で回答したところであるが、施行にあたり …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算(Ⅱ)では、1人の看護師が訪問対応できる利用者数を8名と しているが、1度の訪問において9名以上の利用者に対して医療的ケアを行った場合については、どのように算定を行うこととなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 1回の訪問においては8名を限度としているため、複数の看護師で対応していただくことを原則とする。 ただし、1人の看護師によって対応した場合については、8名分のみ加算 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更になった場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算を算定する際に提出した福祉・介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、必要な事項を記載した変更の届出を行う。 なお、加算取得に影響のない軽微な変更につい …

no image

就労支援事業の部の勘定科目の福利厚生費は、指定基準を超えて就労支援事業において雇用している職員の健康診断等に充てるとのことだが、利用者に係る健康診断等は訓練等給付により賄うということでよいか。

【2007年(平成19年)5月30日】 訓練等給付の報酬につきましては、利用者の健康診断等、指定基準により実施することとなる事項の経費についても評価して報酬を設定していますので、それらの経費は訓練等給 …

no image

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ③)
例えば、精神障害者福祉ホームB型から宿泊型自立訓練に移行した場合の入居者の標準利用期間の起算点は移行した時点からでよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 よい。なお、精神障害者福祉ホームB型及び知的障害者通勤寮に入居していた者が引き続き宿泊型自立訓練を利用している場合については、その者の心身の状況や地域の社会資源の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP