指定基準・報酬関連

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
入所施設から一時的にケアホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とケアホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。

ただし、入所施設とケアホームが同一敷地に存在する場合、又は隣接若しくは近接する場合であって相互に職員の兼務等が行われている場合は、入所(入居)の日は算定され、退所(退居)の日は算定されない。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(賃金水準⑤)平成27年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見 込額を算定するために必要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」 の時点については、どのような取扱いとなるのか。

【2015年(平成27年)4月30日】 賃金改善に係る比較時点に関して、加算を取得していない場合の賃金水準とは、平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた場合、以下のいずれかの賃金水準となる。 ・ …

no image

(施設入所支援)
【経口移行加算・経口維持加算】
経口移行加算・経口維持加算については、当初計画が作成された日から起算して180日を限度に算定可能となっているが、既に経口移行・維持についての計画を作成し、実行している事業所についてはどのように取扱うのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 平成21年4月以降に新たに経口移行・経口維持についての取り組みを開始した場合から算定することとする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障 …

no image

加算の届出等
(加算の届出)
加算等に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算定できないが、報酬改定の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにもかかわらず、届出が間に合わないといった場合については、4月中に届出が受理された場合に限り、4月1 …

no image

2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関する Q&A(Vol.2)問1において「特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行う」とあるが、特定加算の算定区分が変更となるのはいつからか。

【2020年(令和2年)3月31日】 特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行うこととなるが、2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A( …

no image

施設入所支援サービス費に係る重度障害者支援加算(Ⅰ)については、前年度の利用者の利用実績において、医師意見書における特別な医療欄に該当する者が20%以上利用している場合に算定することができることとされていることから、既存の旧支援費施設が指定障害者支援施設へ転換した年度においては、算定できないと考えてよいか。

【2006年(平成18年)11月13日】 旧支援費制度における法定の入所施設(精神障害者社会復帰施設を除く。)から指定障害者支援施設へ転換する場合の施設入所支援サービス費に係る重度障害者支援加算(Ⅰ) …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP