指定基準・報酬関連

(児童指導員等配置加算)留意事項通知2の(1)の①の(五の二)においては、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数のうち、1以上が児童指導員等であることとされているが、この「1以上」とは「1人」を配置すれば よいのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

支援の時間帯を通じて1人以上を配置しているものとして都道府県知事に届け出た場合に算定することができる。


【参考】厚生労働省HP
児童福祉法に基づく指定通所支援及び準該当要する費用の額算関る基準等の制定に伴う実施上の留意事項ついて(平成24年3月30日障発0330第16号)2-(1)-①-(五の二) P14


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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