【2015年(平成27)3月31日】
利用者が体験宿泊を行う目的により異なる。例えば、指定地域移行支援事業者が、単身での生活を希望している者に対し、グループホームとしてのサービスではなく単にグループホームの居室を活用して体験的な宿泊支援を提供した場合は地域移行支援の「体験宿泊加算」を算定する。
また、指定共同生活援助事業者(又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者。以下同じ。)が、グループホームへの入居を希望している者に対し、指定共同生活援助の支給決定を受けた後、体験的に指定共同生活援助を提供した場合は「共同生活援助サービス費(Ⅳ)」(又は「外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)」)を算定する。