【2015年(平成27)3月31日】
原則として、障害児及びその家族等に対する相談支援を実施する必要があるが、障害児本人が同席することでその家族等に対して必要な相談支援が実施できない等の理由がある場合には、障害児が一時的に離席している場合であっても算定することとして差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
原則として、障害児及びその家族等に対する相談支援を実施する必要があるが、障害児本人が同席することでその家族等に対して必要な相談支援が実施できない等の理由がある場合には、障害児が一時的に離席している場合であっても算定することとして差し支えない。
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