【2015年(平成27)3月31日】
原則として、障害児及びその家族等に対する相談支援を実施する必要があるが、障害児本人が同席することでその家族等に対して必要な相談支援が実施できない等の理由がある場合には、障害児が一時的に離席している場合であっても算定することとして差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
原則として、障害児及びその家族等に対する相談支援を実施する必要があるが、障害児本人が同席することでその家族等に対して必要な相談支援が実施できない等の理由がある場合には、障害児が一時的に離席している場合であっても算定することとして差し支えない。
関連記事
(訪問による自立訓練③)訪問による訓練のみを提供する指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は 指定自立訓練(生活訓練)事業所等の指定は可能か。
【2015年(平成27)3月31日】 自立訓練は、主に利用者が事業所に日中通所して必要なサービス提供を受けるものであるため、訪問によるサービス提供しか実施しない事業所は想定されない。結果として訪問によ …
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 生産活動を行う生活介護の会計処理は、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用しない場合には、「社会福祉法人会計基準」によって会計処理を行っていただ …
【2009年(平成21年)4月1日】 算定できない。 平成 21 年4月以降に新たに入所した場合から適用する。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係 …
【2007年(平成19年)5月30日】 19年度に同一法人内の一部の事業所等が新たな事業体系へ移行し就労支援事業を行う場合には、他の移行しない授産事業も含めて、20年度から(ただし、移行が4月1日の場 …
障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【従来の加算】
従来の加算は、平成24年4月以降も算定できるのか。
【2012年(平成24)4月26日】 以下のとおり、移行が想定される改正前の報酬で評価していた加算については、次の※を除き、継続して算定できる。 (加算一覧) 1 児童発達支援給付費 人工内耳装用児支 …