指定基準・報酬関連

(事業所内相談支援加算)障害児は同席せずにその保護者に対してのみ相談支援を実施した場合 には算定できるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

原則として、障害児及びその家族等に対する相談支援を実施する必要があるが、障害児本人が同席することでその家族等に対して必要な相談支援が実施できない等の理由がある場合には、障害児が一時的に離席している場合であっても算定することとして差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

平成19年4月から生活介護事業所及び障害者支援施設を開設したが、事業開始時より、明らかに平均障害程度区分が指定申請時(見込時)に比べ増加変更してしまった場合についても、報酬告示の解釈通知に定めるとおり、3か月間の実績がなければ当該平均障害程度区分の見直しを行うことはできないのか。

【2007年(平成19年)4月26日】 事業の開始までに、以下の条件を全て満たした場合には、例外的に3か月間の実績がなくても平均障害程度区分の見直しを行い、事業開始日から見直し後の平均障害程度区分によ …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「緊急時における対応方法の明示」はどのように行うのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。なお、交付すべき文書については、重要 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
管理者は、専らその職務に従事する者でなければならないが、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は当該事業所以外の事業所の職務に従事することができるものとなっているが、管理者が当該事業所の生活支援員として同時並行的に兼務を行う場合、当該事業所において常勤とされている時間を生活支援員として勤務しているのであれば、常勤の生活支援員として取り扱うことはできるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 管理者は、人員配置基準上、管理業務に支障のない範囲において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能であり、働いた全ての時間について兼務した職種の勤務時間に算入するこ …

no image

(申請期日・申請手続き③)処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件に、「平成27年4月から(2)の届出の 日の属する月の前月までに実施した福祉・介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること」とあり、処遇改善加算(Ⅰ)は 平成27年4月から算定できないのか。

【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算(Ⅰ)の職場環境等要件について、平成27年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての福祉・介護職員に周知 …

no image

貸借対照表内訳表は、「できる」規定なので作成しなくてもよいか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」では、貸借対照表の内訳表を作成することが出来ることとしておりますので、作成することが選択制であり、作成しなくても …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP