指定基準・報酬関連

(サービス利用計画作成費)
【特定事業所加算】
指定相談支援の特定事業所加算において、「自立支援協議会に定期的に参加する 等、医療機関や行政との連携体制をとっていること」とある。
医療機関や行政との連携体制をとっているのであれば、児童福祉法の要保護児童対策地域協議会への参加を自立支援協議会への参加に置き換えて対応することは可能か?

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

「連携体制」とは、自立支援協議会等の地域における相談支援体制に関する協議の場における委員となっている等、地域のネットワーク作りに参加するなどして医療機関や行政との連携を取っていることを言うものであり、障害者(児)の福祉に関する協議会等であれば対象として差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(一)の「利用者に関する情報若しくはサービ ス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における従業者 の技術指導を目的とした会議」はどのように開催するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供責任者が主宰し、登録型の従業者も含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる従業者のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては …

no image

配置等要件(福祉専門職員配置等加算または、特定事業所加算を算定していることとする要件。以下同じ。)について、年度途中で、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合に、変更の届出を行うとされているが、特定加算(福祉・介護職員等特定処遇改善加算をいう。以下同じ。)の算定はいつからできなくなるのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 特定加算(Ⅰ)の算定に当たっては、配置等要件を満たす必要があるところ、その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、「喀痰吸引を必要と …

no image

(事業所内相談支援加算)障害児は同席せずにその保護者に対してのみ相談支援を実施した場合 には算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 原則として、障害児及びその家族等に対する相談支援を実施する必要があるが、障害児本人が同席することでその家族等に対して必要な相談支援が実施できない等の理由がある場合 …

no image

生活介護・短期入所
生活介護について
(短時間利用減算)
短時間利用減算の適用時期の具体的な取扱い如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 平成30年4月から6月までの実績を踏まえ、7月から適用する。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL. …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
生活介護及び施設入所支援における共通的事項

生活介護等の重度障害者支援加算・人員配置体制加算において、行動援護の対象要件「8点以上」の確認については、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うとのことであるが、事業者が確認するのか、それとも本人が確認するのか。

【2012年(平成24)4月26日】 受給者証で確認するか、受給者証で確認できない場合等は、必要に応じて、事業者が市町村に対し確認をとること。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP