指定基準・報酬関連

(その他事項)
【その他連絡事項】
平成21年3月6日の事務連絡において、サービス提供実績記録票についてお示ししたところですが、障害児施設給付費に係る実績記録票について、障害児施設支援(通所)実績記録表、障害児施設支援(入所)提供実績記録表についてそれぞれヘッダー部分に(様式5)、(様式10)という記載があるが新たに様式名称がついたのか。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

提示した実績記録表の記載誤りであるので、ヘッダー部分の(様式5)、(様式10)については、削除して使用していただきたい。

 


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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【2015年(平成27)3月31日】 体験利用者も含めて、一体的に配置数を算定する。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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(短期入所)
【医療連携体制加算】
1 看護職員が短期入所事業所を訪問し、利用者に対して看護を行った場合が加算の対象となるが、医療的ケアを行わなかった場合は、加算の対象とならないのか。
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【2009年(平成21年)3月12日】 医療連携体制加算は、看護職員をして短期入所事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対し看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し看護を行った場合加算するこ …

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