【2015年(平成27年)3月31日】
「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年厚生労働省告示第545号)に規定されているとおり、低所得者からは食材料費に相当する額のみ徴収することができる。
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投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27年)3月31日】
「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年厚生労働省告示第545号)に規定されているとおり、低所得者からは食材料費に相当する額のみ徴収することができる。
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