指定基準・報酬関連

障害者自立支援法施行規則(厚生労働省令)第二十五項に、就労移行支援又は、就労継続支援の特定費用として、生産活動に係る材料費が示されています。
この規定は、売上から経費を差し引いた額を工賃として支給する考えと矛盾していると思われますが、どう解釈したらよろしいでしょうか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

厚生労働省令の障害者自立支援法施行規則第25条では、「特定費用」として、障害者自立支援法第29条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の対象とはならない費用を規定しているもので、第1項第9号のロとして「生産活動に係る材料費」を規定しております。

これは、生産活動に係る材料費は、正に生産活動に必要な経費でして、生産活動による収入によって賄われるべき経費ですので、当然のこととして介護給付費又は訓練等給付費の対象とはならないことから、明示的に「特定費用」として規定しているところです。

しかし、「特定費用」は、すなわち利用者の負担となるものではなく、あくまでも給付費の対象とならないだけでして、利用者の負担分の内容につきましては、指定基準等をご確認下さい。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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