【2017年(平成29年)3月30日】
昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支えないが、明文化されていることが必要である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月30日 更新日:
【2017年(平成29年)3月30日】
昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支えないが、明文化されていることが必要である。
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