指定基準・報酬関連

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて④)
資格等に応じて昇給する仕組みを設定する場合において、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する」とあるが、具体的にはどのような仕組みか。

投稿日:2017年3月30日 更新日:

【2017年(平成29年)3月30日】

本要件は、介護福祉士の資格を有して事業所や法人に雇用される者がいる場合があることを踏まえ、そのような者も含めて昇給を図る観点から設けているものであり、例えば、介護福祉士の資格を有する者が、社会福祉士の資格を取得した場合に、より高い基本給や手当が支給される仕組みなどが考えられる。


【出典】厚生労働省HP
「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」等の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑥)
キャリアパス要件Ⅲの昇給の基準として「資格等」が挙げられているが、これにはどのようなものが含まれるのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 「介護福祉士」のような資格や、「実務者研修修了者」のような一定の研修の修了を想定している。また、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇 …

no image

工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積み立てにあたって、留意するべきことは何かあるか。

【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」においては、それぞれの積立金の積立条件とともに、各年度における積立上限額、積立金の積立 限度額を示しているところですが、そのほ …

no image

短期入所と日中活動系サービスを同一日に受けた場合、どのよう な併給関係になるのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.原則として、短期入所サービス費を算定した日については、日中活 動系サービス費を算定することはできない。 2.ただし、真にやむを得ない事由があると認められる …

no image

生活介護事業所及び障害者支援施設については、毎年4月1日から翌年3月31日までの利用者の利用実績により平均障害程度区 分を算出することとなっているが、算出後の平均障害程度区分が従 前のものより変動した場合、サービス費の適用如何。

【2008年(平成18年)3月31日】 1.サービス費については、事業所における平均障害程度区分及びサービス提供職員の配置状況に応じて算定することになる。 2.なお、平均障害程度区分の見直しを行う際、 …

no image

介護職員等によるたんの吸引等の評価について
(医療連携体制加算(Ⅲ))
医療連携体制加算(Ⅲ)については、看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合に、看護職員1人1日当たり算定されるよう設定されているが、事業所にたんの吸引等が必要な利用者が複数いる場合、事業所はどのように請求すればよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 以下の数式に当てはめて日単位で按分して単位数を算出した上で、当該単位数を合算して月単位で請求する。 500単位 × 看護職員数 ÷ 当該月の事業所の利用者のうち、 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP