【2018年(平成30年)5月23日】
当該減算については、(仮に平成30年3月以前から当該減算が適用されていたとしても)、平成30年4月を起点として、適用することとする。
具体的には、以下のとおりである。
『サービス提供職員欠如減算』(所定単位数×50/100の適用について)
平成30年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成30年6月から適用することとする。
『サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算』(所定単位数×50/100の適用について)
平成30年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成30年8月から適用することとする。
『個別支援計画未作成減算』(所定単位数×50/100の適用について)
平成30年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成30年6月から適用することとする。
なお、平成30年3月以前から当該減算が適用されていた事業所に係る同年4月及び5月の減算割合については、改正前と同様の割合を適用する。