指定基準・報酬関連

障害福祉サービス等における共通的事項
その他障害福祉サービス等における横断的事項について
(サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算及び個別支援計画 未作成減算の取扱い)
上記各減算事由に該当した場合には、それぞれに適用しなければいけないのか。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

本事例については、いずれの減算も同様に事業所の体制に係るものであり、相互に連動して二重に減算される関係にあることから、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算を適用することとする。

なお、この場合、市町村等における二次審査において、適切に支払可否を判断すること。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
重症心身障害児施設から療養介護に移行する場合のサービス費の算定の基礎となる生活支援員の対象職種及び算定方法如何。

【2012年(平成24)4月26日】 指定基準上、生活支援員の要件等を定めていないが、本来の指定基準を踏まえ、医師、看護職員、サービス管理責任者を除いた職種(児童指導員、保育士、心理指導担当職員等)と …

no image

障害福祉サービス等処遇改善計画書において、様式2-1の「(4)賃金改善を行う賃金項目及び方法」のうち、
「イ福祉・介護職員処遇改善加算」と
「ロ福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の
「具体的な取組内容」で、記載が求められる「(上記取組の開始時期)」は、どの時点の年月を記載するのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 「イ福祉・介護職員処遇改善加算」については、初めて福祉・介護職員処遇改善加算を取得した年月を、「ロ福祉・介護職員等特定処遇改善加算」については、特定処遇改善加算を …

no image

(賃金水準①)事業者が加算の算定額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を実施す る際、賃金改善の基準点はいつなのか。

【2015年(平成27)4月30日】 賃金改善は、加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準と、加算又は特別加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算に係る、厚生労働大臣が別に定める基準の内容のうち、イ(6)の「労働保険料の納付が適正に行われていること」について具体的に内容を確認すればよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定をしようとする事業所における従事者に対する労働保険の加入状況が適切に行われていることが必要となるため、労働保険関係成立届等の納入証明書(写)等を提出書類 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
経口維持加算について、著しい摂食・嚥下機能障害を有し、誤嚥が認められるものについて、特別な管理が行われた場合には算定できるとのことだが、日数の制限等はないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 著しい摂食機能障害を有する者の算定期間については、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者が必要な栄養は摂取されており、かつ、概 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP