【2007年(平成19年)4月2日】
「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体報酬は算定できない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年4月2日 更新日:
【2007年(平成19年)4月2日】
「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体報酬は算定できない。
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