【2007年(平成19年)4月2日】
「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体報酬は算定できない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年4月2日 更新日:
【2007年(平成19年)4月2日】
「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体報酬は算定できない。
関連記事
【2019年(令和元年)7月29日】 特定加算(Ⅰ)の算定に当たっては、配置等要件を満たす必要があるところ、その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、「喀痰吸引を必要と …
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 ③と④と⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」 ①と②と⑥は「社会福祉法人会計基準」 が適用されることとなりますが、その場合、 ①と②と⑥を一般会 …
【2012年(平成24)4月26日】 平成24年度以前から宿泊型自立訓練を利用している者のうち平成24年4月1日時点で利用期間が2年を超過していない者については、適用される標準利用期間にかかわらず基本 …
(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
多機能型事業所の場合、配置割合等の計算は個々のサービス毎に行い、個々のサ ービス毎に加算を算定するのか。
もしくはそれらを多機能型事業所全体で行うのか。
【2009年(平成21年)4月1日】 多機能型事業所全体で、配置割合等の計算を行い、要件を満たす場合には、多機能型事業所全体の利用者に対して加算を行うこととする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4 …
グループホーム・ケアホームにおいて帰省している場合の帰宅時支援加算はどのように算定するのか。
【2007年(平成19年)4月2日】 グループホーム・ケアホームにおいては、帰宅時支援加算を算定できるのは帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により本 …