指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業から生活介護に移行する場合、送迎はどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

障害福祉サービスの報酬の中で、新たに送迎加算を創設することとしており、算定要件を満たせば、加算の対象となる。

加算の算定要件は、1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合。あわせて、利用定員20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合に算定可能とする。

また、障害程度区分5、6又はこれに準ずる者(一定以上の行動障害を有する者又はたんの吸引等を必要とする者)が60/100以上いる場合には、さらに14単位/回が加算される。

* 障害程度区分の認定を受けていないものであって、障害程度区分5に相当する報酬を算定する者を含む。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(基本報酬の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
障害種別に応じた報酬が算定されることになるが、施行日に入所給付決定を受けた者とみなされる場合の障害種別(報酬)はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 都道府県等において、現行の障害児施設給付費の支給決定に当たって勘案した障害の種類、当時の医師の意見書等を踏まえ、障害種別を特定し、入所受給者証に記載する必要がある …

no image

(重度訪問介護の対象拡大)行動援護については、平成26年4月よりアセスメント等のために居宅 内において行動援護を利用することが可能であるが、アセスメント以外 でも居宅内で行動援護を利用することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 居宅内での行動援護が必要であるとサービス等利用計画などから確認できる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護は利用可能である。 【出典】厚生労働省HP …

no image

地域区分の見直しについて平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(平成24年1月31日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)のP52から54で、1単位単価の見直しに当たっての経過措置が示されているが、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表の地域区分の欄については、地域区分を適用する地域に所在する施設・事業所は、何級地として届け出ればよいのか。

【2012年(平成24)4月26日】 次頁の表の「体制等状況一覧表の級地」欄のとおり。 級地の設定方法については、改定の概要のP52の平成24年度で言えば、「特別区→1級地」欄を「1級地」として左から …

no image

(延長支援加算②)「やむを得ない理由」を記載する障害児支援利用計画は、指定障害児相 談支援事業者が作成したものに限られるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 原則として、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画に「やむを得ない理由」を記載している場合に算定できる。 しかしながら、障害児支援利用計画の策定状況 …

no image

(特定事業所加算①)特定事業所加算の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如何。

【2015年(平成27年)3月31日】 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP