【2012年(平成24)4月26日】
障害福祉サービスの報酬の中で、新たに送迎加算を創設することとしており、算定要件を満たせば、加算の対象となる。
加算の算定要件は、1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合。あわせて、利用定員20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合に算定可能とする。
また、障害程度区分5、6又はこれに準ずる者(一定以上の行動障害を有する者又はたんの吸引等を必要とする者)が60/100以上いる場合には、さらに14単位/回が加算される。
* 障害程度区分の認定を受けていないものであって、障害程度区分5に相当する報酬を算定する者を含む。